贈答品をブランド品で贈るのは経費で落とせる?税務調査で否認されないためのポイントと注意点


「大切な取引先の昇進祝いに、憧れの高級ブランドバッグを贈りたい」

「日頃お世話になっている方への手土産を、誰もが知るブランド品にしたい」

ビジネスを円滑に進める上で、感謝の気持ちを形にする「贈答品」は欠かせないコミュニケーションツールですよね。しかし、いざ会計処理をしようとしたとき、「ブランド品は経費として認められるの?」「税務署に私的流用だと疑われないかな?」と不安に感じる方も多いのではないでしょうか。

特に高級ブランド品は単価が高いため、正しく処理できていないと税務調査の際、手痛い指摘を受けるリスクがあります。

この記事では、ブランド品を贈答品として経費計上するための具体的な条件や、税務署に納得してもらうための証拠の残し方について、初心者の方にもわかりやすく丁寧に解説します。


1. そもそも「ブランド品」は経費になるのか?

結論から申し上げますと、「事業に関係がある相手」に対して「事業の目的」で贈るものであれば、ブランド品であっても経費(接待交際費)として計上することが可能です。

日本の税制において、接待交際費は「得意先や仕入先、その他事業に関係のある者に対する、接待、供応、慰安、贈答その他これらに類する行為のために支出する費用」と定義されています。

経費として認められるための「3つの絶対条件」

  1. 事業関連性があること

    贈る相手が、現在の取引先や将来取引が見込まれる相手である必要があります。

  2. 個人的な支出ではないこと

    家族や友人、あるいは自分自身のために購入したものは、当然ながら経費にはなりません。

  3. 金額が社会的常識の範囲内であること

    いくらブランド品といっても、取引規模に対してあまりに高額すぎる場合は「寄付金」や「役員賞与」と見なされる可能性があります。


2. 税務調査でチェックされる「贈答品の正当性」

税務署が最も警戒するのは、**「本当は自分が使うために買ったブランド品を、贈答品と偽って経費にしていないか?」**という点です。これを払拭するためには、客観的な事実を積み上げることが重要です。

「誰に」「なぜ」贈ったかを明確にする

領収書を保管するだけでは不十分です。領収書の裏やメモに、以下の情報を必ず記録しておきましょう。

  • 贈った相手の氏名・会社名・役職

  • 贈答の目的(例:設立10周年記念、移転祝い、お中元・お歳暮)

  • 渡した日付と場所

ブランド品の「内容」と「相手」のバランス

例えば、年間10万円程度の取引しかない相手に、30万円のブランド時計を贈るのは、ビジネスの常識として不自然だと判断されやすいです。逆に、数億円規模のプロジェクトを共にするパートナーへの就任祝いで、数万円から十数万円のブランド小物を贈ることは、円滑な関係維持のために妥当だと判断されるケースが多いです。


3. 勘定科目はどう選ぶ?「接待交際費」と「福利厚生費」の違い

贈答品の種類や相手によって、使うべき勘定科目が変わります。ここを間違えると、税金が増えてしまうこともあるので注意が必要です。

取引先に贈る場合:接待交際費

一般的に、社外の人への贈り物(お中元、お歳暮、お祝い品)は**「接待交際費」**になります。

※法人の場合、資本金によって損金算入できる限度額が決まっていますが、個人事業主の場合は原則として全額経費にできます。

従業員に贈る場合:福利厚生費 or 給与

従業員の結婚祝いや永年勤続記念などでブランド品を贈る場合は**「福利厚生費」**として処理できる可能性があります。ただし、以下の条件を満たす必要があります。

  • 全従業員を対象とした一律の規定があること

  • 金額が常識的な範囲(数万円程度)であること

  • 現金ではなく「物」で渡すこと

※特定の従業員だけに高価なバッグをプレゼントした場合は、「給与(賞与)」とみなされ、本人に所得税がかかる可能性があるため注意しましょう。


4. ブランド品を贈る際のお宝テクニックとリスク回避術

収益性を高め、節税効果を最大化しつつ、リスクを最小限に抑えるための具体的なアドバイスです。

配送伝票(送り状)をセットで保管する

デパートやブランドショップから直接配送する場合は、その**「配送伝票の控え」**が強力な証拠になります。自分が受け取っていない=自分で使っていない、という証明になるからです。手渡しの場合よりも、第三者の記録が残るため税務上の信頼度は高まります。

「換金性」が高いものは要注意

商品券やギフトカード、あるいはロレックスのような「資産価値が非常に高く、換金が容易な時計」などは、税務署から「現金手渡しと同等」と疑われるリスクがあります。あくまで「お祝いの品(物品)」としての性格が強いものを選ぶのが無難です。

ブランド品のロゴ入りノベルティは「広告宣伝費」

自社のロゴを入れた特注のブランド小物を不特定多数に配布する場合は、「接待交際費」ではなく**「広告宣伝費」**として処理できます。広告宣伝費には上限がないため、戦略的に活用するのも一つの手です。


5. よくある疑問:高級バッグや財布は本当に大丈夫?

多くの方が悩むのが「高級バッグ」や「財布」の取り扱いです。これらは衣類や身の回り品としての性質が強く、個人的な嗜好が反映されるため、税務調査では特に細かく見られます。

成功の鍵は「ストーリー」です。

「なぜそのブランドでなければならなかったのか?」「その贈り物がその後の契約にどう貢献したのか?」を具体的に説明できる状態にしておくことが、経費として認められるための最大の対策になります。


6. まとめ:賢くブランド品を活用してビジネスを加速させる

ブランド品の贈答は、正しく行えば取引先との信頼関係を深める強力な武器になります。

  • 「事業に関係があること」を証明できる準備をする

  • 領収書と一緒に「誰に・何を・なぜ」のメモを残す

  • 常識の範囲内の金額に留める

これらを守ることで、自信を持って経費として計上し、健全な節税とビジネスの発展を両立させることができます。

もし「この金額は大丈夫かな?」と迷ったときは、独断で判断せず、信頼できる税理士などの専門家に相談することをおすすめします。正しい知識を身につけて、スマートな経営を目指しましょう!



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